(昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十二
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十四の下欄に掲げる額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものについては、その改定額を六十七万千六百円とする。
3第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十七万千六百円に改定する。
4第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十二万五千円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を五十二万五千円に改定する。
5第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十万円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を七十万円に改定する。
6第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十万円に満たないものを受ける者が、昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十万円に改定する。