(昭和五十九年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十五
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十七の下欄に掲げる額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が八十万六千八百円に満たないものについては、その改定額を八十万六千八百円とする。
3第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が八十万六千八百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を八十万六千八百円に改定する。