(昭和六十年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十六
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十八の下欄に掲げる額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が八十三万五千円に満たないものについては、その額を八十三万五千円とする。
3第一項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が八十三万五千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を八十三万五千円に改定する。