(昭和四十四年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条
昭和四十四年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
- 一退職年金又は障害年金九万六千円
- 二遺族年金四万八千円