第二条の十一
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十四年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十四年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。
4第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。