第四条の九
昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十一又は第二条の十一の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は第五条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十四万七千円
- ロ六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十八万五千三百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十四万七千円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十八万五千三百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十二万三千五百円
- イ
- 三遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
- イ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十七万四千五百円
- ロ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十八万九百円
- ハ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの十八万七千三百円
- ニ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十二万三千五百円
- ホ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十四万二千七百円
- ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十六万千八百円
- イ
2第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)」とあるのは「六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)に達したとき」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
3昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十一、第二条の十一又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一第一項第三号イに掲げる年金四十二万円
- 二第一項第三号ロに掲げる年金三十一万五千円
- 三第一項第三号ハに掲げる年金二十一万円
4第四条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十四年六月一日」と読み替えるものとする。
5昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第三項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(第一条の十一、第二条の十一、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達している遺族年金四十二万円
- 二年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。)三十一万五千円
- 三年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満の遺族年金二十一万円