第四条の七
昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の九又は第二条の九の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は第五条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
- ロ六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十九万四千五百円
- イ
- 三遺族年金(昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第五条を除き、以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十九万四千五百円
- ロ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十二万九百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十四万七千三百円
- イ
2第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
3昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の九、第二条の九又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十二万円
- 二六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十四万円
- 三六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの十六万円
4前項の組合員に係る遺族年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
5第四条の二第三項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第三項中「七十歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。