(昭和五十二年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の九
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。