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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条の八 (昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の八

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第一項同条第二項の規定の適用を受ける年金については、同条第二項)又は第四項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

2昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。

3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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