(昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の六
昭和五十一年六月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の八又は第二条の八の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の新法第二十五条(以下「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」という。)において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十八条の五(法律第百四十号附則第十四項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三十二条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
- ロ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十七万五千円
- イ
- 三遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十七万五千円
- ロ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十万六千三百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十三万七千五百円
- イ
2第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。