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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条 (昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条

法律第百四十号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(法律第百四十号附則第十八項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「新法の規定による年金」という。)で、昭和四十四年十月三十一日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものに限る。)については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた昭和三十九年九月以前の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、法第二十三条第一項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円)」と、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」とする。

2第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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