第二条の三
新法の規定による年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の三」と、「改正後の法律第百四十号の規定」とあるのは「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十四号)附則第四項及び同法第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」」とあるのは「「二百二十二万円」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)」」と読み替えるものとする。
2新法の規定による年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和四十年九月以前」とあるのは「昭和四十一年九月以前」と、「別表第一の三」とあるのは「別表第一の四」と、「附則第四項及び同法第三条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。
3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。