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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条の四 (昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の四

前条の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  1. 前条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(同条第三項において準用する第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十三号)第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額
  2. イに掲げる金額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる金額を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額
    1. 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が、その算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
    2. 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)

2昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、前項第二号の規定の例により算定した額に改定する。

3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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