(昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の三
昭和四十七年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の四又は第二条の四の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
- 一退職年金又は障害年金十一万四百円
- 二遺族年金五万五千二百円
2前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第一号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第二号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。
3前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。