(昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の四
前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(同条第三項において準用する第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
- 一前項の規定の例により算定した額
- 二退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。