(昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の三
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。
2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一の三」とあるのは、「別表第一の四」と読み替えるものとする。
3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。