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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第一条の三 (昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)

第一条の三

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。

2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一の三」とあるのは、「別表第一の四」と読み替えるものとする。

3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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