(昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の二
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の二」と読み替えるものとする。
2前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の二」と読み替えるものとする。
2前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。