(昭和四十五年九月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の二
昭和四十五年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、第一条の二及び第二条の二の規定にかかわらず、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
- 一退職年金又は障害年金十二万円
- 二遺族年金六万円
2前項の組合員に係る年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
3前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。