(昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の四
昭和四十九年八月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の六又は第二条の六の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合にあつては、十五年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金三十二万千六百円
- ロ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十二万千六百円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十六万八百円
- イ
- 三遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十六万八百円
- ロ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十二万六百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金八万四百円
- イ
2第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。