(昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の六
前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二三八を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
5前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。
6第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。