第一条の七
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
3前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、六百分の一)」とあるのは、「(遺族年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(遺族年金については、六百分の二))」とする。
5前条第四項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の七第三項又は第四項」と読み替えるものとする。
6前条第五項の規定は、第三項及び第四項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
7第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。