条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第四条の五 (昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

第四条の五

昭和五十年七月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の七又は第二条の七の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十二万円
    2. 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円
  2. 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十二万円
    2. 六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金二十一万円
  3. 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十一万円
    2. 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十五万七千五百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金十万五千円

2第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の五(昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の四(昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定) 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 目次 第四条の六(昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定) →