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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第一条の九 (昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定)

第一条の九

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

  1. 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
  2. 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

4第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の九第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(第五条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

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