第五条
昭和五十一年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
- 一遺族である子が一人いる場合十二万円
- 二遺族である子が二人以上いる場合二十一万円
- 三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円
2旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)である場合において、その妻が、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
3前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第一項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から改定後の年金額を控除した額とする。
4旧法遺族年金の受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前三項の規定に準じてその額を改定する。