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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第六条 (昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定)

第六条

昭和四十七年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  1. 二十四万円
  2. 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その年額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。

  1. 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
  2. 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二に定める率を乗じて得た金額

3新法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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