(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)
第六条の二
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
- 一二十四万円
- 二通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に一・一五三(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、昭和四十九年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
- 一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
- 二前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
3昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
- 一二十四万円
- 二通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に一・一五三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
5前条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6第一条第二項の規定は、第二項、第四項及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。