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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第六条の四 (昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)

第六条の四

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  1. 三十三万九千六百円
  2. 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号同条第三項の規定の適用を受ける年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号)又は同条第四項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の四第一項に」と読み替えるものとする。

3昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  1. 三十三万九千六百円
  2. 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の四第一項第二号」とあるのは「第六条の四第三項第二号」と、「第六条の四第一項に」とあるのは「第六条の四第三項に」と読み替えるものとする。

5前各項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第六条の四第一項に」とあるのは「第六条の四第五項において読み替えられた同条第一項に」と、第三項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第四項中「第六条の四第三項に」とあるのは「第六条の四第五項において読み替えられた同条第三項に」と読み替えるものとする。

6第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の四第一項から第五項まで」と読み替えるものとする。

7第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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