(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定の場合に用いる率に加える率) 第三条 法第六条の二第一項第二号に規定する政令で定める率は、同法別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗