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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令 第二条

昭和四十九年政令第三百八号政令

第二条

第五条第二項に規定する政令で定める者は、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項に規定する法第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次項において「旧法」という。)の規定による遺族年金を受ける者とする。

2第五条第二項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第十七条第二項各号に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が法第五条第一項の規定により旧法の規定による遺族年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。

3第五条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。

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