第十七条
法第一条の十三第九項(法第三条の十三において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第一条第三号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者とする。
2法第一条の十三第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額。次条第二項において同じ。)が同条第八項の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。
- 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)
- 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢年金及び障害年金
- 三船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく老齢年金及び障害年金
- 四新法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
- 五地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに地方の施行法(第十三章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
- 六私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
- 七農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
- 八恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
- 九地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
- 十厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
- 十一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
- 十二旧令特別措置法の年金であつて退職又は障害を支給事由とするもの
- 十三戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金
3法第一条の十三第九項ただし書(法第三条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、五十一万円とする。