第二十八条
実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
平成十五年四月前の賞与等(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第一項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。
平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(以下この項において「改正後の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(以下この条において「老齢厚生年金の受給権者」という。)又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において老齢厚生年金の受給権者であった者であって、被保険者でなく、かつ、同項第一号に規定する障害厚生年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
主務大臣(改正後厚生年金保険法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。)は、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の四の規定の例により、同条第一項に規定する積立金基本指針を定め、これを公表することができる。
2管理運用主体(改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により積立金基本指針が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の五の規定の例により、同条第一項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。
3管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の六の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。
4第一項の規定により定められた積立金基本指針、第二項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた管理運用の方針は、施行日においてそれぞれ改正後厚生年金保険法第七十九条の四、第七十九条の五及び第七十九条の六の規定により定められたものとみなす。
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、同条第一項、第五項及び第八項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、同条第六項中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「次条第五項」と」とする。
3施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
4前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。