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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第二条 (保険給付遅延特別加算金の算定方法)

平成二十二年政令第百三十三号政令
(保険給付遅延特別加算金の算定方法)

第二条

第二条に規定する保険給付遅延特別加算金(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)は、法第二条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「時効特例保険給付」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保険給付遅延特別加算金は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

  1. 最終年度が昭和二十一年度以前の年度である場合当初年度から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額
  2. 当初年度が昭和二十一年度以前の年度であって、かつ、最終年度が昭和二十二年度以後の年度である場合当初年度から昭和二十一年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付(以下この号において「昭和二十一年度以前時効特例保険給付」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から昭和二十一年度以前時効特例保険給付の全額を控除した額に、昭和二十二年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を昭和二十二年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額

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(保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)

法附則第二条第一項の規定により法第二条から第十二条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第三条及び第四条の規定は、法附則第二条第一項において読み替えて準用する給付遅延特別加算金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「法」という。)第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金について適用する。

2この政令による改正前の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条(同令附則第二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に法第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金及び法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金については、なおその効力を有する。

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