条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第三条 (法第三条に規定する政令で定める給付)

平成二十二年政令第百三十三号政令
(法第三条に規定する政令で定める給付)

第三条

第三条に規定する時効特例法第二条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る保険給付遅延特別加算金については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第六十条第二項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第三条(法第三条に規定する政令で定める給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(保険給付遅延特別加算金の算定方法) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 目次 第四条(給付遅延特別加算金の算定方法) →