(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第六十一条
離婚時みなし第四号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
離婚時みなし第四号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。