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私立学校教職員共済法施行規則 第六十二条 (三号分割標準報酬改定請求等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(三号分割標準報酬改定請求等)

第六十二条

第四号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同令第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによる。この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同令第七十八条の二十第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。

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