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私立学校教職員共済法施行規則 第五十五条 (実施機関による届書等の受理、送付等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(実施機関による届書等の受理、送付等)

第五十五条

実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める実施機関をいう。以下この条及び第五十八条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第四条の二の十四の規定により、私立学校教職員共済法施行規則第四十二条から第四十四条まで、第五十七条若しくは第六十二条により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同令第三十条の二第一項第三十条の三第一項第三十五条の二第一項第三十五条の三第一項及び第三十五条の四第一項を除く。)、第四十五条第一項第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項第四十六条第四十九条の二第五十条の三若しくは第六十条から第六十八条の三まで(同令第六十七条の二第六十八条の二第二項並びに第六十八条の三第一項及び第二項を除く。)又は第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2実施機関は、第四十八条第五十条から第五十二条まで、第四十二条において適用する厚生年金保険法施行規則第四十条の二第四十三条において適用する厚生年金保険法施行規則第五十六条の二及び第四十四条において適用する厚生年金保険法施行規則第七十三条の二の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

3実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行うとともに、第五十八条第一項の規定による請求書を除き事業団にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。

4第一項及び第二項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに事業団に提出があつたものとみなす。

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