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私立学校教職員共済法施行規則 第五十六条 (年金原簿等の作成)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(年金原簿等の作成)

第五十六条

事業団は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

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