(証明書の省略)
第四十三条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届書には、同項第四号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第四十六条の六の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。