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厚生年金保険法施行規則 第四十三条 (証明書の省略)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証明書の省略)

第四十三条

この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

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(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)

平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族共済年金の年金証書の年金コード
  4. 当該受けることができることとなった給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書の年金コード

2前項の届書には、同項第四号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。

(遺族年金の支給調整事由消滅の届出)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第四十六条の六の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 旧農林共済組合の組合員であった者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は同法による通算遺族年金に相当する年金の名称及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  5. 前号に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 前項第四号に掲げる年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けなくなったことを証する書類
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