第四十四条
障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
- 四障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
- 五障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
- 五の二次に掲げる者にあつては、その旨
- イ法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
- ロ法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
- イ
- 五の三削除
- 五の四法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
- 六障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
- 七削除
- 七の二配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
- 八削除
- 九次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
- イ第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- ニ第三十条第一項第十一号ニに規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
- イ
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二削除
- 三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
- 四障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
- 五前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
- 六障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
- 七削除
- 八配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- 九配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
- 十前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
- 一法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
- 二旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
- 三平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
- 四昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
- 五平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金