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厚生年金保険法施行規則 第三十四条 (支給停止事由消滅の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止事由消滅の届出)

第三十四条

老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
  5. 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
  6. 配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)
  3. 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  4. 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  5. 第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

3第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(加給年金額の支給停止事由該当の届出)

障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(障害による退職年金の停止の解除の請求)
附則

附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第三十六条第三項又は同法附則第十条の規定により読み替えられた同法第三十六条第三項の規定により退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。

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