第三十四条
老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード
- 三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
- 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
- 五
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)
- 三配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
- 五
3第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。