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厚生年金保険法施行規則 第三十三条の四 (繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)

第三十三条の四

繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つた年月日

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