(障害者特例不該当の届出)
第三十三条の三
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード
- 四法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。