第九条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第五項及び附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
- 一千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
- 二被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第一項の請求があつた当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
- 一当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
- 二
5老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
- 一老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
- 二障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
- 三被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。