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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第九十五条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)

第九十五条

平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の政令で定める額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額の百分の四に相当する額に、改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢(第九十八条において「特例支給開始年齢」という。)と平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。

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