第九十六条
平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の政令で定める額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により算定した額に、平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。
平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の政令で定める額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により算定した額に、平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。