(なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)
第百十七条
平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法及び改正前協定実施特例政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の場合において、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する老齢厚生年金の加給(協定実施特例法第二十七条第五号に規定する老齢厚生年金の加給をいう。第百二十三条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(協定実施特例法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。第百二十三条において同じ。)の受給権を有する者の配偶者が改正後協定実施特例法の規定により次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者となったときは、当該年金たる給付は、当該各号に定める年金たる給付とみなす。
- 一改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第一号に掲げる年金たる給付
- 二改正後協定実施特例政令第三十六条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる年金たる給付改正前協定実施特例政令第三十六条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる年金たる給付