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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百十八条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第百十八条

改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金について施行日以後に協定実施特例法第二十七条の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金については、改正後協定実施特例法第三十四条及び改正後協定実施特例政令第七十九条の規定を適用する。

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