第百十八条
改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金について施行日以後に協定実施特例法第二十七条の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金については、改正後協定実施特例法第三十四条及び改正後協定実施特例政令第七十九条の規定を適用する。
改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金について施行日以後に協定実施特例法第二十七条の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金については、改正後協定実施特例法第三十四条及び改正後協定実施特例政令第七十九条の規定を適用する。