(改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)
第百十九条
施行日の前日において改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第百二十一条及び第百二十三条において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日の前日において改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第百二十一条及び第百二十三条において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。