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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百十九条 (改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

第百十九条

施行日の前日において改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第百二十一条及び第百二十三条において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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