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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百二十三条 (改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)

第百二十三条

次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整並びに当該受給権を有する者の配偶者に係る老齢厚生年金の加給及び障害厚生年金の配偶者加給、改正後協定実施特例政令第百三十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等並びに改正後協定実施特例政令第百三十九条第一項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給の停止については、当該退職共済年金又は障害共済年金を改正後協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなして、改正後協定実施特例法及び改正後協定実施特例政令の規定を適用する。

  1. 改正前国共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定
  2. 改正前地共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定
  3. 改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定

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