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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百二十二条 (その額が改正前協定実施特例法第十七条第四項の規定により定められた遺族基礎年金に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(その額が改正前協定実施特例法第十七条第四項の規定により定められた遺族基礎年金に関する経過措置)

第百二十二条

施行日の前日において遺族基礎年金(その額が改正前協定実施特例法第十七条第四項の規定により定められたものに限る。)の受給権を有していた者に対し、改正後協定実施特例政令第四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算」とあるのは、「平成二十七年経過措置政令第百十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第九十六条第一項に規定する遺族給付の中高齢寡婦加算又は同条第二項に規定する遺族給付の経過的寡婦加算」とする。

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